糖尿病の治療は長期にわたるため、治療にかかる費用は重要な問題です。

糖尿病の治療では、治療内容や合併症があるかないか、血糖コントロールの状態が良いか悪いか、薬の種類によっても治療内容が違うのですが、いずれにしても病状が進行するほど、医療費は高くなります。

だから糖尿病の医療費を抑えるためにも、早期発見をして早期治療を行うことが大切です。

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糖尿病治療のための入院費はどれくらいかかるか?

糖尿病の治療で入院することになると、「教育入院」や「治療入院」などで、1~2週間の入院が必要になり、基本的にその日数によって費用に違いがでてきます。

治療内容が食事療法や運動療法のみの場合であれば、治療費は「特定疾病療養管理費」や検査料の負担で3割自己負担の場合で、月3,000~5,000円程度ですみます。

飲み薬のみの服用では、薬の種類とその数によって異なりますが、だいたい3,000円~10,000円程度かかります。

これが、インスリン治療を受けている患者さんの場合は、在宅での自己注射を行うために「在宅自己注射指導管理料」が加算され、薬剤費や注射器具、検査費用もかかるため、月に10,000円以上の自己負担が必要となります。

教育入院時の費用

糖尿病の治療導入時に、糖尿病の知識の習得や、食事療法や運動療法の習得、合併症等の精密検査を行うための教育入院を、1~2週間行うことがあります。

医療機関によって違いがありますが、患者さんが自己負担する金額として、1週間の教育入院であれば、70,000~100,000円、2週間では100,000~150,000円程度が必要になりす。

治療入院時の費用

教育入院ではなく、糖尿病が悪化したために「治療入院」となった場合には、治療内容や入院形態によって費用が大きく変わってきます。

厚生労働省の平成21年度の患者実態調査のよると、糖尿病患者の平均入院日数は約36日で、1日あたりの入院医療費は約25,000円で、1回の入院で約27万円の自己負担が発生することになります。

高額療養費制度について

長期の入院などで医療費が高額になった場合には、高額医療費の適用があり、医療費は一定の自己負担ですみます。

「高額療養費制度」は、国民健康保険の加入者で一人が1ヵ月に同じ医療機関にかかって自己負担限度額を超えた場合、超えた分の額が支払われる制度で、これには入院時の食費や差額ベット代などは含まれませんので注意が必要です。

自己負担限度額は加入する国民健康保険や健康保険組合などの公的な医療保険によって異なりますが、一例として国民健康保険に加入する一般所得者では、1人当たり月額8万円くらいとなります。

合併症が悪化して人工透析を受けることになると長期工学疾病に該当し、さらに自己負担は軽減されます。

治療費の自己負担額は患者さんによって異なるので、高額療養費制度の適応や金額については医療機関に相談してください。